短期アルバイトでかかる税金と雇用保険
短期アルバイトでも、給与が課税対象になることがあります。
通常は『源泉徴収』が行われる場合が多く、毎月の給与からいくらか所得税を差し引かれることになります。
源泉徴収は給与額の1割となっていますが、確定申告をすれば、差し引かれた所得税が戻ってくる場合があります。
また、短期アルバイトの場合でも一定の条件を満たせば、正社員と同じように雇用保険や健康保険に加入することができます。
短期アルバイトの税金
短期アルバイトで稼いだ給与の年間所得が103万円(学生の場合は130万円)を超えると、所得税の課税対象になります。
この金額を超えた場合は扶養から外れてしまうので、主婦や学生など、家族の扶養に入っている方は注意が必要です。
通常は源泉徴収という形で、毎月所得税が10%天引きされていますが、短期アルバイトの場合は余計に支払っている可能性があります。
この場合、確定申告を行うことで払い過ぎた税金分を取り戻すことができるので、毎年2月15日~3月15日の間に確定申告するようにしましょう。
また、居住する都道府県や市町村に支払う住民税は、年間所得が93万円を超えると課税対象になります。
短期アルバイトの雇用保険
求人広告で『社会保険完備』と記載されている場合、雇用保険と労働者災害補償保険(労災保険)、健康保険、厚生年金保険の4つの社会保険が完備されていることを指します。
労災保険は短期アルバイトを含む労働者すべてが対象となりますが、そのほかの保険は一定の条件を満たす必要があります。
雇用保険の場合、週の労働時間が20時間以上かつ半年以上雇用の見込みがあれば加入でき、失業した場合には失業保険を受けることが可能です。
健康保険は、週または月の労働時間が正社員の4分の3以上という条件を満たしていれば加入できます。



